慶弔給付金
サービスセンターでは、会員相互扶助を目的として、各種の給付金制度を設けています。入会月の翌月1日以降に会員の皆さんに「給付金一覧」に記載した事由が発生した場合、給付金が支給されます。 なお、給付金は申請がないと支給されませんので、給付事由が発生しましたらお忘れないようお早めに手続きをお取りください。 内容や提出書類など、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
【申請期間】 | 令和7年3月31日まで 申請期限を過ぎますと給付金をお支払いできなくなりますのでご注意ください。 |
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【申請用紙】 | 慶弔金給付申請書※申請書は、それぞれの事由ごとに1枚使用してください。 |
【申請方法】 | 給付金一覧の添付書類の欄に記載の関係書類と印鑑をご持参のうえ、サービスセンター窓口でお手続きください。なお、証明書類は原則として原本を提出してください。 |
【給付金のお支払い】 | |
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給付金は口座振込みとなります。原則として毎月15日までの申請分については、当月の下旬までにお支払いします。ただし、「本人保障・本人財産保障」については、おおむね1ヶ月程度要します。 |
【お願い】 | |
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申請の前に、添付書類等に誤りや漏れがないかを確認のうえ、会員証と申請者の印鑑を忘れずにお持ちください。 また、以下の場合は給付金の申請と合わせて各種届出の手続きをお取りください。 ■会員の結婚・・・届出事項変更届(住所、姓、家族構成が変わったとき) ■会員の死亡・・・脱会届(会員と同居の家族の死亡等で家族構成が変わったときは届出事項変更届を提出してください。) |
給付金一覧
● 本人保障
給付事由 | 給付金額(円) | 添付書類 | |||
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死 亡 |
交通事故死亡 | 400,000 | 医師の死亡診断書又は死体検案書 ※戸籍謄本(除籍) ※受取人の印鑑証明書 交通事故・不慮の事故等である証明書(写し可) |
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不慮の事故死亡 | 200,000 | ||||
疾病による死亡 | 71歳未満 | 100,000 | |||
71歳以上 | 50,000 | ||||
後 遺 障 害 |
交通事故による | 40万~1.2万 | 医師の後遺障害診断書(写し可) 交通事故である証明書(写し可) 不慮の事故等である証明書(写し可) ※所定の後遺障害診断書(全労済協会指定用紙) |
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不慮の事故による | 20万~0.4万 | ||||
疾病による | 71歳未満 | 1・2・3級の 2・3・4 |
100,000 | ||
71歳以上 | 50,000 | ||||
傷 病 |
会員の休業14日以上 | 5,000 | 医師の証明書・休業証明等休業確認ができる書類 (写し可) ※所定の保険金請求書兼証明書 |
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会員の休業30日以上 | 10,000 | ||||
会員の休業60日以上 | 15,000 | ||||
会員の休業90日以上 | 20,000 | ||||
会員の休業120日以上 | 25,000 |
※給付金10万円以下は省略可
※「本人保障」において、嚥下障害にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉そくまたは窒息」、飢餓、渇き、自然死(老衰)、故意または重大な過失(自殺含む)による死亡は補償対象外となります。
● 本人財産保障
給付事由 | 給付金額(円) | 添付書類 | |||
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住 宅 災 害 |
火災等 | 損 害 の 程 度 |
50%以上 | 200,000 | 関係官署の罹災証明書 ※協会が指定した書類 |
30%以上50%未満 | 140,000 | ||||
20%以上30%未満 | 100,000 | ||||
20%未満 | 40,000 | ||||
自然災害 | 70%以上 | 60,000 | |||
20%以上70%未満 | 30,000 | ||||
20%未満 | 6,000 | ||||
(床上浸水) | 損害程度に関わらず一律 | 12,000 |
● 慶弔見舞金保障
給付事由 | 給付金額(円) | 添付書類 |
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配偶者の死亡 | 50,000 | 医師の死亡診断書または死体検案書 または戸籍謄本(除籍)(写し可) 会員との関係を確認できる証明書 |
子(妊娠7ヶ月以上の死産を含む)の死亡 | 10,000 | |
親(会員の実・養・義・継父母)の死亡 | 5,000 |
● お祝金 令和6年お祝金対象者早見表はこちら
支給 対象者 |
年号 | 結婚 | 銀婚 | 珊瑚婚 | 金婚 | 還暦 | 出生 | 就学 | 20歳 | |
(結婚 満25年) |
(結婚 満35年) |
(結婚 満50年) |
(満60歳) | (小学校 入学) |
(中学校 入学) |
(満20歳) | ||||
和暦 | 令和6年 | 平成11年 | 昭和64年 /平成元年 |
昭和49年 | 昭和39年 | 令和6年 | 平成29年 | 平成23年 | 平成16年 | |
西暦 | 2024年 | 1999年 | 1989年 | 1974年 | 1964年 | 2024年 | 2017年 | 2011年 | 2004年 |
給付事由 | 給付金額(円) | 添付書類 | |
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結 婚 | 会員の結婚 | 10,000 | 戸籍謄本又は結婚届受理証明書(写し可) |
銀 婚 | 会員の銀婚 (結婚満25年・夫婦健在) |
10,000 | 戸籍謄本(写し可) ※3ヶ月以内のもの |
珊瑚婚 | 会員の珊瑚婚 (結婚満35年・夫婦健在) |
10,000 | |
金 婚 | 会員の金婚 (結婚満50年・夫婦健在) |
10,000 | |
還 暦 | 会員の還暦(満60歳) | 10,000 | 免許証または保険証(写し可) |
出 生 | 会員の子の出生 | 10,000 | 母子手帳または住民票(写し可) |
就 学 | 会員の子の小学校入学 | 5,000 | 入学通知書または生徒手帳(写し可) |
会員の子の中学校入学 | 5,000 | ||
20歳 | 会員の満20歳 | 10,000 | 免許証または保険証(写し可) |
※この「給付金」のうち「本人保障」、「本人財産保障」及び「慶弔見舞金保障」については、一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(東京都渋谷区代々木2-11-17 略称:全労済協会)を引受保険団体とする自治体提携慶弔共済保険と契約して実施し、お祝金はサービスセンター独自で実施しています。
会員は、当該保険の被保険者となり、保険金支払いの各条件等については、当該保険の普通保険約款および特約条項の規定によります。
生活資金融資
【 東京都中小企業従業員生活資金融資制度のご紹介 】
東京都では、都内に在勤又は在住の中小企業従業員の方に生活資金を低利で融資しています。こちらでは、東京都が実施する中小企業従業員生活資金融資制度「さわやか」をご紹介します。
用 途 | 生活資金(住居費、レジャー費用、マイカーの購入費用など) |
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対 象 | 1.お勤め先の会社等が下記①~④のいずれかに該当している方 ①小売業:資本金・出資金5千万円以下または従業員数50人以下 ②サービス業:資本金・出資金5千万円以下または従業員数100人以下 ③卸売業:資本金・出資金1億万円以下または従業員数100人以下 ④上記以外の業種:出資金3億万円以下または従業員数500人以下 2.現在の勤務先に6ヶ月以上勤務し、現住所に3ヶ月以上居住している方で、勤務先、現住所のどちらかが東京都内にあること。 3.年間収入(税込み)が800万円以下の方 4.住民税の滞納がない方 5.借入金の使途が生活安定のためであって、返済の見込みのある方 ※お申込み後、金融機関による審査を実施します。審査の結果ご希望にそえない場合もありますのでご了承ください。 |
融資限度額 | 70万円(特例で100万円以内) |
融資利率 | 1.8% |
償還期間 | 3年以内 ※詳しくは、融資窓口にてご相談ください。 |
保証 | 一般社団法人日本労働者信用基金協会が保証しますので、連帯保証人は原則として不要です。この場合の保証料は全額東京都が負担します。なお、一般社団法人日本労働者信用基金協会の保証承諾が得られない場合にはご融資できません。 |
申込方法及び必要市類 | (お申し込み時) 1.ご本人の源泉徴収票または給与明細 2.資金使途を証明する書類(融資額が70万円を超える場合。また融資額に関わらず必要となる場合があります。 3.健康保険証 4.印鑑(シャチハタ・サインは不可) ※その他、状況に応じて必要になる書類があります。詳しくは申込窓口でご確認ください。 (ご契約時) 1.ご本人の印鑑証明書 2.実印 |
お問い合わせ・融資窓口 | 中央労働金庫田無支店 ℡042-464-3611 |
協定葬儀社
会員やご家族に万一ご不幸があったとき低額で葬儀が出来るように、下記業者と事業提携しています。 直接ご希望の葬儀社に電話をし、「西東京市勤労者福祉サービスセンター」の会員であるむねお申し出のうえご相談ください。(ご利用の際には会員証を提示してください。)
※ご相談時にサービスセンター会員であることを申し出ない場合は、割引・優待等の対象外となりますのでご注意ください。
協定業者 | 住 所 | 電話番号 |
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有限会社 華蓮 | 西東京市芝久保町3-15-29 | 042-450-6399 |
有限会社 藤式典 | 西東京市ひばりが丘北4-1-6 | 042-421-0004 |
有限会社 緑葬儀社 | 西東京市田無町5-7-51 | 042-465-7774 |
田中葬祭 株式会社 | 西東京市田無町4-18-9 | 042-461-1156 |
株式会社 セレモア | 立川市柏町1-26-4 | 0120-57-1121 |
弁護士による無料法律電話相談
日常生活の中で生じるさまざまな法律問題について、解決に向けての第一歩となるよう弁護士による電話相談を実施します。「弁護士に依頼すべきかわからない」というようなことでも、お困りごとがありましたらお気軽に法律相談をご利用ください。
申込資格 | 会員および同居家族 |
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相談員 | 阿部康広弁護士(川上綜合法律事務所/当サービスセンター理事) |
相談内容 | 相続、離婚、金銭貸借、損害賠償、近隣トラブルなど相談内容に制限はありません。ただし、同一案件の再相談、既に他の弁護士に依頼済みの方のご相談はお受けできません。 |
相談料 | 無料(相談後に弁護士業務を依頼する場合は有料となります。) |
相談方法 | 電話による(予約をした日時に相談員より直接お電話いたします。) |
相談日 |
【10月】8日(火)、22日(火) 【11月】6日(水)、19日(火) 【12月】5日(木)、19日(木) 【 1月】9日(木)、22日(水) 各日11時30分から 【時間帯区分】①11:30~12:00 ②12:15~12:45 ③13:00~13:30 |
定 員 | 各日3名 |
相談時間 | 30分程度 |
申込方法 | サービスセンター事務局へお電話でお申込みください。その際、会員名・事業所名等およびご希望の相談日・時間をお知らせください。(先着順)※各回とも相談日の前日13時までにお申し込みください。(相談日の前日が休日等の場合は、その前の営業日の13時まで) |